ぱすてるはうすロゴ運営規定

障害者総合支援法に基づく
「就労支援サービス はじめの一歩(就労移行支援・就労継続支援B型)」
運営規程(事業の目的)

第1条 一般社団法人ぱすてるはうすが設置する「就労支援サービス はじめの一歩」(以下「事業所」という。)
において実施する指定障害福祉サービス事業の就労移行支援(以下「指定就労移行支援」という。)
及び就労継続支援 B 型(以下「指定就労継続支援 B 型」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、指定就労移行支援及び指定就労継続支援B 型の円滑な運営管理を図るとともに、利用者の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者の立場に立った適切な指定就労移行支援及び就労継続支援 B 型の提供を確保することを目的とする。

(運営の方針)
第2条 指定就労移行支援の実施に当たっては、事業所は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者に対して、2年間にわたり、生産活動その他の活動の機会を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。
2 指定就労継続支援 B 型の実施に当たっては、事業者は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。  
3 指定就労移行支援及び就労継続支援 B 型の実施に当たっては、地域との結び付きを重視し、利用者の所在する市町村、他の指定障害福祉サービス事業者、指定相談支援事業者、指定障害者支援施設その他福祉サービス又は保健医療サービスを提供する者(以下「障害福祉サービス事業者等」という。)との密接な連携に努めるものとする。
4 前三項のほか、障害者総合支援法(平成 17 年法律第 123 号。以下「法」という。)及び「障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員設備及び運営に関する基準」(平成 18 年厚生労働省令第 171 号)に定める内容のほか関係法令等を遵守し、事業を実施するものとする。

(事業所の名称等)
第3条 指定就労移行支援及び指定就労継続支援 B 型を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名称 就労支援サービス はじめの一歩
(2)所在地 茨城県水戸市大工町3丁目11-21

(職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条 事業所における職員の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。
(1)管理者 1名(常勤職員、サービス管理責任者兼務)
管理者は、職員の管理、指定就労移行支援の利用の申し込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている指定就労移行支援の実施に関し、事業所の職員に対し遵守させるため必要な指揮命令を行う。
(2)サービス管理責任者 1名(常勤職員、管理者兼務)
サービス管理責任者は、個々の利用者について、アセスメント、個別支援計画の作成、継的な評価等を行い、サービス内容と実施の手順に係る管理を行う。
2 事業所における前項以外の職員の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。
(1)指定就労移行支援 (ア)職業指導員 3名(常勤職員 1 名、非常勤職員 2名)
職業指導員は、作業訓練における各個人の課題を見極め、作業スキルの習得・向上 に関することを行う。
(イ)生活支援員 3名(常勤職員 1 名、非常勤職員  2 名) 生活支援員は、必要な日常生活上の支援を行うとともに、利用者支援の企画並びに実施、家族及び地域社会の各種相談に関することを行う。
(ウ)就労支援員 1 名(常勤職員 1 名) 就労支援員は一般就労に向けて、事業所内や企業における作業や職場実習の支援を行う。また、利用者の適正にあった職場探しや関係機関との調整、就労後の職場定着支援などのコーディネイトを行う。
(2)指定就労継続支援 B 型 (ア)職業指導員 3 名(常勤職員 1名、非常勤職員 2名)
職業指導員は、作業訓練における各個人の課題を見極め、作業スキルの習得・向上に関することを行う。
(イ)生活支援員 2名(常勤職員 1 名、非常勤職員 2名) 生活支援員は、必要な日常生活上の支援を行うとともに、
利用者支援の企画並びに実施、家族及び地域社会の各種相談に関することを行う。

(営業日及び営業時間等)
第5条 事業所の営業日及び営業時間並びにサービス提供日及びサービス提供時間は、次のとおりとする。
(1)営業日 月曜日から金曜日と不定期で土曜日とする。ただし、年末年始を除く。
(2)営業時間 午前9時00分から午後4時00分までとする。
(3)その他、上記の営業日・営業時間のほか、行事・季節慣例・突発的事由等により必要な場合、随時営業、時間延長または休業、時間短縮できるものとする。ただし、その際は利用者家族等に適切な方法で事前周知するものとする。

(利用定員)
第6条 事業所の利用定員は次のとおりとする。
(1)指定就労移行支援 15 名
(2)指定就労継続支援 B 型 25 名

(主たる対象者)
第7条 事業所において指定就労移行支援を提供する主たる対象者は指定しない。
ただし、肢体不自由、視覚障害者等の状態により受け入れられない事がある。その場合には他の事業所を紹介する等、速やかに対応するように努める。

(サービスの内容)
第8条 事業所は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術を持って行う。また、利用者に対し、その有する能力を活用することにより、地域生活が営むことができるようにするため、利用者の心身の特性に応じた必要な訓練を行う。
2 職場実習
事業所は、利用者が就労できるよう、実習の受入れ先を確保する。 また受入先の確保に当たっては、
公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター及び盲学校、聾学校、養護学校などの関係機関と連携して、利用者の適性や要望に応じたものになるように努める。
3 求職活動の支援及び職場開拓
事業所は、公共職業安定所での求職登録等、利用者が行う求職活動を支援する。また、利用者の就労に関する適正や、ニーズに応じた職場開拓に努める。
4 職場定着のための支援
事業所は、利用者の職場定着を促進するため、障害者就業・生活支援センター等との関係機関 と連携して、
利用者が就職した日から 6月以上、職業生活における相談等の支援を継続する。
5 施設外就労
事業所は、利用者が施設外就労できるよう、受入れ先を確保する。また受け入れ先の確保に当たっては、利用者の適性や要望に応じたものになるように努める。

(利用者から受領する費用の額等)
第9条  指定就労移行支援及び指定就労継続支援 B 型を提供した際には、利用者から当該指定就労移行支援及び指定就労継続支援 B 型に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。
2 法定代理受領を行わない指定就労移行支援及び指定就労継続支援 B 型を提供した際は、利用者から法第 29 条第 3 項の規定により算定された訓練等給付費の額に 90 分の 100 を乗じて得た額の支払を受けるものとする。この場合、
提供した指定就労移行支援及び指定就労継続支援 B 型の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付するものとする。
3 前二項のほか、次に定める費用については、利用者から徴収するものとする。
(1)食事に係る費用
  弁当等の昼食費の実費(昼食持参の場合、費用は掛かりません)
(2)日用品費の実費
(3)その他日常生活において通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるものの実費
4 前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得るものとする。
5 第1項から第3項までの費用の支払いを受けた場合は、当該費用に係る領収証を、当該費用を支払った利用者に対し交付するものとする。

(サービス利用に当たっての留意事項)
第10条 利用者は、サービスの利用に当たっては、次に規定する内容に留意すること。
(1)喫煙は、許可した場所において認めるものとする。
(2)金銭や貴重品の管理は、原則として利用者個人の責任の範囲で行うものとする。
(3)所持品や備品等の持ち込みについては、危険物を除き、日常施設利用に支障がない限りにおいて自由とする。
(4)施設内での利用者の「営利行為、宗教の勧誘、特定の政治活動」は禁止するものとする。
(5)その他の利用者への暴力の行使及び迷惑行為は禁止するものとする。

(利用者負担額等に係る管理)
第11条 事業所は、利用者の依頼を受けて、当該利用者が同一の月に指定障害福祉サービス及び施設障害福祉サービス(以下「指定障害福祉サービス等」という。)を受けたときは、当該利用者が当該同一の月に受けた指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用を除く。)の額から法第29条第3項の規定により算定された介護給付費又は訓練等給付費の額を控除した額を算定するものとする。
この場合において、利用者負担額等合計額が、令第17条第1項に規定する負担上限月額、又は令第21条第1項に規定する高額障害福祉サービス費算定基準額を超えるときは、指定障害福祉サービス等の状況を確認の上、利用者負担額等合計額を市町村に報告するとともに、利用者及び指定障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設に通知するものとする。

(通常の事業の実施地域)
第12条 通常の事業の実施地域は、水戸市、ひたちなか市、城里町、茨城町、笠間市の全域とする。

(緊急時及び事故発生時等における対応方法)
第13条 事業所の従業者は、指定就労移行支援の提供中に利用者の病状の急変、その他緊急事態 が生じたときは、
速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。主治医への連絡等が困難な場合は、医療機関への緊急搬送等必要な措置を講ずる。

(非常災害対策)
第14条 事業所は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、
それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。

(苦情解決)
第15条 提供した指定就労移行支援及び指定就労継続支援 B 型に関する利用者及びその家族(以下「利用者等」という。)からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置するものとする。
2 提供した指定就労移行支援及び指定就労継続支援 B 型に関し、法第10条第1項の規定により市町村が、また、法第48条第1項の規定により茨城県知事及び水戸市長が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令、又は当該職員からの質問若しくは事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者等からの苦情に関して市町村又は茨城県知事及び水戸市長が行う調査に協力するとともに、市町村又は茨城県知事及び水戸市長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力するものとする。

(個人情報の保護)
第16条 事業所は、その業務上知り得た利用者等の個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係法令等を遵守し、適正に取り扱うものとする。
2 職員は、その業務上知り得た利用者等の秘密を保持するものとする。
3 職員であった者に、業務上知り得た利用者等の秘密を保持するため、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、職員との雇用契約の内容とする。
4 事業所は他の障害福祉サービス事業者等に対して、利用者等に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により利用者等の同意を得るものとする。

(虐待防止に関する事項)
第17条 事業者は、利用者の人権の擁護・虐待の防止等のため、次の措置を講ずるよう努めるものとする。
2 管理者は職員に対し、虐待を防止するための職員研修を定期的に行う。
3 職員は、虐待もしくはその疑いがある行為については速やかに管理者に報告しなければならない。

(その他運営に関する重要事項)
第18条 事業所は、職員の資質の向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証、整備するものとする。
(1)採用時研修 採用後1カ月以内
(2)継続研修 年1回以上
2 事業所は、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備するものとする。
3 事業所は、利用者に対する指定就労移行支援の提供に関する諸記録を整備し、当該指定就労移行支援を提供した日から5年間保存するものとする。
4 事業所は、指定就労移行支援及び指定就労継続支援 B 型の利用について市町村又は相談支援事業を行う者が行う連絡調整に、できる限り協力するものとする。
5 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は一般社団法人ぱすてるはうすと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

附 則
この規程は、令和2年11月1日から施行する。